HOME >相続税法38条第3項確認いたしました >贈与してもらった土地でしたが、

しかしその土地の3分の2は父の兄から贈与してもらった土地でしたが、当時贈与税を支払えずにいた為父の兄名義のままでした

遺産相続したですから、寧ろ、全額支払うべきです

色々な話があって、混乱しています
生命保険の保険金は受取人固有の財産です
良い物件があったので、2600万のマンション購入を考えています
>この場合、この返済額は税金上、父の家賃収入にはなりませんよね??マンションの名義が100%父親ならなり申告が必要です
主人には母と姉がいます

付き添っているときに頼まれたといっても、有効な「遺言書」を遺しているでなければ、息子の嫁に頼んだという話と、長年連れ添った妻に頼んだという話が争いになれば、普通に、妻のが信用されるでしょう