相続問題でお尋ねします
相続税は、それぞれが相続した割合で相続税を納めるになります、納めるは配偶者ですし、子供が全部相続すれば相続税を納めるは子供です
独身者が未成年を養子縁組する方法はありませんか法律を見てみると無理なようにも思えます
養子縁組を考えているというは、質問者さんが死亡したときに、その自宅が妹さんの子に渡るようにしたい、というでしょうか
2面道路で、道路との段差あり
成年後見制度を使い任意後見制度に登録しておけば、親父だけの契約はできなくなります
ですが、相続前であり放棄した後のなのでどうなかと思い質問しました
「相続の放棄」は詐害行為には当たりません